新年早々胃腸炎にかかってしまったので巷で噂の「夕食後ヤクルト」を始めてみました、こんにちは総務です。
乳酸菌シロタ株様にはこの悪環境の中、是非とも頑張っていただきたいです。胃腸の未来はあなたにかかっているのです、期待しています。
病気やケガはもちろん一番恐ろしいですが、それと同時にかさむ医療費もまた怖いですよね。
医療費が高額になってしまった場合、健康保険や国民健康保険に加入していれば誰でも使える「高額療養費制度」という医療費の負担を軽減する制度があります。
同一月の月初から月末にかけて、医療費の負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。
高額療養費の支給は診療を受けた月の翌月初日から2年間有効なので、2年以内であればさかのぼって申請し払い戻しを受けることができます。
※差額ベッド代や食事代など保険の対象範囲外は高額療養費制度の対象とならないのでご注意ください。
高額療養費制度では「自己負担限度額」として1ヶ月の上限を定めており、この限度額は年齢および所得状況等により設定されています。
平成27年1月診療分より70歳未満の所得区分が細分化し、5区分になりました。
(参照 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150#hutan)
高額療養費制度では、自己負担額を「世帯合算」することができます。ここでいう同一世帯は、同じ健康保険の被保険者とその被扶養者を指します。
世帯で複数の方が同月に医療機関にかかった場合や、一人が複数の医療機関にかかった場合など、自己負担額は世帯で合算することができ、合算した額が自己負担限度額を超えた場合はその分が払い戻されます。
70歳未満の場合、自己負担額(1ヶ月)が21,000円以上のものを合算することができます。ただしこの対象は医療機関ごとのため、同じ病院であっても外来と入院、医科と歯科はわけて計算されます。
高額療養費の払い戻しは審査を経るため、診療月から3ヶ月以上かかります。
70歳未満の方で、事前に医療費が高額になることがわかっている場合は、窓口での負担額が1ヶ月の自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」を事前申請しておくと便利です。
※70歳以上の方は事前申請をしなくても高齢受給者証の提示で、自己負担限度額までの支払になります。
※認定証の発行は各保険組合にて行っています。
事前に限度額適用認定証の申請ができず、窓口での支払いが困難な場合は高額療養費支給見込み額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」があります。
高額療養費の支給額が決定後、この高額療養費給付金が貸付金の返済に充てられ、残額が振り込まれる仕組みです。返済額に不足が生じた場合は、返納通知書が送付され、期日までに支払うことになります。
高額療養費制度には、高額療養費の申請が年3月以上ある場合、4月目(4回目)以降から自己負担限度額が下がる「多数該当高額療養費」という仕組みもあります。
多数該当は同一保険者での療養に適用されます。被保険者から被扶養者への変更など保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
病気やケガで高額な治療費がかかってしまう場合、保険証さえあれば誰でも高額療養費制度を利用することができます。
高額療養費制度はその月の初めから終わりまでの1ヶ月単位での計算のため、月をまたいでしまうと自己負担額が増えてしまいます。できれば気を付けたいところですが…病気やケガは突然やってきますからね。入院の期間など、医師と相談や確認をしておくと安心かと思います。
何事も体が資本、健康第一ですからね!今年も世界遺産平泉中尊寺で健康祈願をしてこようと思います。
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