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妊娠による退職を考えてる女性の方へ!給付金(出産手当金)をご存知ですか?

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ビジネス

妊娠による退職を考えてる女性の方へ!給付金(出産手当金)をご存知ですか?

 

新しくブログに加わることになりました!アド・エータイプで総務を担当しています。
ウェブ関連ではありませんが、総務の視点から色々な情報を発信していこうと思っているので、こちらもご覧いただけたら嬉しいです!

 

突然ですが、妊娠・出産を機に会社を辞めよう…と考えている女性の方、ちょっと待ってください!
実は、仕事を続けることで妊娠・出産時に貰えるお金があります。気持ち程度なんてとんでもない!貰えるお金は桁違いの金額なんです…。

 

健康保険・雇用保険の被保険者が出産・育児で会社を休む場合、それぞれに該当する給付金を申請することが出来ます。
出産時に健康保険から支給される「出産育児一時金」、産休中に健康保険から支給される「出産手当金」、育児休業を取得する時に雇用保険から支給される「育児休業給付金」です。

 

上記の給付金は「出産育児一時金」のみ被扶養者でも支給されますが、「出産手当金」は女性の被保険者限定での支給になり、「育児休業給付金」も実際休業に入る被保険者のみ(要件に該当する男性も対象)が対象となってしまいます。
そう、妊娠しても在職するメリットがここなんです!
今回はその中でも女性限定の給付金、「出産手当金」についてご紹介します。

 

 

出産手当金とは?

健康保険の被保険者が妊娠・出産のため休業に入る時、その間会社から給与の支払いがない場合に支給される給付金です。
出産予定日以前42日から、出産翌日以降56日目の期間、合計98日間が対象となります。この範囲で休業・無給であることが条件です。
産前の期間のみ、予定日より遅れた場合は遅れた分も支給対象となるので、厳密には産前休暇は約42日間になります。

 

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もし会社を休んでも給与の支払いがあった場合、その金額が出産手当金より少なければその差額分が出産手当金として支給されます。

 

 

支給額はいくら?

出産手当の支給額は、標準報酬日額の3分の2です。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1に相当します。
例えば、標準報酬月額が220,000円ならその日額は約7,300円になります。7,300円の3分の2なので、1日の支給額は約4,900円(50銭未満切り捨て)です。

 

出産予定日通りに生まれたとすると、産休期間98日×4,900円なので合計約480,000円もらえる計算です。これに更に「育児休業給付金」もプラスされていきます。
もう「気持ち程度」なんて思えないですよね。

 

 

傷病手当金を受ける場合

妊娠中の自宅療養も傷病手当の対象となります。妊娠中は様々な原因で入院する可能性や、医師の判断で安静にしなくてはならない場合もあります。

 

出産手当金の期間中に受ける場合、優先されるのは出産手当金になりその間傷病手当金の支給はありません。もし傷病手当金が支給されてしまったときは、内払いとしてその額分出産手当金の調整が入ります。

 

 

産前産後休業保険料免除制度

これまで産休期間の社会保険料の免除はなく、「会社から徴収された」なんて経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新しく制度が変わり、2014年4月30日以降に産休を終了される被保険者を対象に、社会保険料全額免除を受けられるようになりました。

 

給与22万円の人が産休・育休期間中の保険料が免除される金額を計算すると、約38万7,000円にも上ります。しかも免除期間は社会保険料を支払っているものとして扱われるため、年金額にもきちんと反映されるんです!

 

 

最後に

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今までの給付金制度に加え、仕事を続けることによって受けられるプラスの制度もスタートし、働く女性の環境が整備されつつあります。
今回はご紹介出来なかった「育児休業給付金」の給付率も2014年4月1日より17%もアップし、ますます働く女性の追い風となっています。

 

育児に専念したいから仕事を辞める、というのも一つの選択肢かもしれません。しかし養育費など、経済基盤を整えることもまた必要となってきます。
今後さらに法律は見直され、働く女性にとってより幅広い人生の選択肢が増えていくことでしょう。
妊娠による退職を考えられている方は、今一度考え直してみてはいかがでしょうか。

 

(2014年12月現在)

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